米SECが「Regulation Crypto Assets」を提案 500万ドルと7,500万ドルの2つの免除枠、投資契約からのセーフハーバーも
SECが8月18日、暗号資産に関わる一部の投資契約に向けた新しい募集ルール案「Regulation Crypto Assets」を公表した。登録免除の枠が2種類と、条件を満たせば「投資契約」に当たらないと扱うセーフハーバーが柱。ただしまだ提案段階で、意見募集は官報掲載の後に60日間始まる。
米SECが 「Regulation Crypto Assets」を提案
米証券取引委員会(SEC)が8月18日、暗号資産に関わる一部の投資契約を対象にした新しい募集ルール案「Regulation Crypto Assets」を公表した。今年3月に出した「連邦証券法が暗号資産にどう適用されるか」の解釈を踏まえて、そこに実際の手続きを付けにいった形になる。
発表されている中身
柱は2つ。1つは1933年証券法の登録義務を免除する枠を2種類つくること。もう1つは、条件を満たした暗号資産を「投資契約」の定義から外して扱う、条件付きのセーフハーバーを置くこと。
免除枠は金額と期間が違う。小さいほうは一度きりの枠で、4年間で最大500万ドルまで。大きいほうは12か月ごとに最大7,500万ドルまで。どちらも発行体は投資家向けに、決められた項目に沿った説明を出す必要がある。大きいほうはさらに財務諸表の提出と、継続的な報告義務も付く。
セーフハーバーのほうは、発行体が投資契約で「やる」と示した本質的な運営努力を完了したか、恒久的にやめた場合に適用される。条件を満たせば、その暗号資産は証券法・証券取引所法の「証券」の定義において、投資契約の対象とはみなされない。加えて、この免除で発行された証券の募集・販売と、一部の流通市場での取引について、州の証券登録の要件を上書きする(プリエンプション)ことも案に含まれている。
- 公表日:2026年8月18日(プレスリリース番号 2026-76)
- 免除枠①:4年間で最大500万ドル、一度きり
- 免除枠②:12か月ごとに最大7,500万ドル。財務諸表と継続報告が必要
- 両方に共通:決められた項目に沿った投資家向けの説明が必要
- セーフハーバー:約束した本質的な運営努力を完了または恒久停止したことが条件
- 州法のプリエンプション:この免除での募集・販売と、一部の流通取引が対象
- 意見募集:官報(Federal Register)掲載の日から60日間
- アトキンス委員長のほか、パース委員・ウエダ委員も同日に個別の声明を出している
3月の解釈が「考え方」だったのに対して、今回は「じゃあどう出せばいいのか」の手順が付いた。ここが大きいと思う。あと個人的に効くと思ってるのは州法のプリエンプションのほうで、米国で資金調達しようとすると州ごとの登録が地味に重いのよね。そこを一本化する話が入ってるのは、金額の枠よりも実務的にはデカいかもしれない(多分)
Xでの反応
日本語圏では公表から半日ほどで、少なくとも13アカウントがこの話に触れていた。「規制の流れが変わり始めた」という受け止めと、「まだ提案段階だから急がないほうがいい」という確認と、両方が同時に流れている。
盛り上がってる声のほうが目立つけど、bowさんの整理がいちばん実務的だと思った。官報に載って初めて60日が動き出すので、いま日付を逆算しても意味がないのよね。SEC側も掲載日はまだ出していない。ここは「決まった」ではなく「案が出た」で止めておくのが正確だと思う
これから何を見ればいいか
次にはっきりするのは官報の掲載日。ここが決まって初めて意見募集の締め切りが確定する。そのあとは寄せられたコメントの中身と、SECがそれを受けて案をどう直すか。提案がそのまま最終ルールになるとは限らない点は、SEC自身の説明でも変わっていない。同じ週では8月19日にホワイトハウスで暗号資産の会合、20日にCFTC諮問委員会の初会合が予定されていて、規制まわりの動きが重なっている。
出典: U.S. Securities and Exchange Commission
本記事は公開されている情報をもとにした事実の紹介と、それに対するコミュニティの反応の記録です。 特定の暗号資産の売買を推奨するものではなく、投資助言でもありません。 価格や制度は変動します。投資判断はご自身の責任で行ってください。