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SECが「イノベーション免除」を発令 トークン化米国株のオンチェーン取引に5年の条件付き免除、条件は「パブリックでパーミッションレスな台帳」
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SECが「イノベーション免除」を発令 トークン化米国株のオンチェーン取引に5年の条件付き免除、条件は「パブリックでパーミッションレスな台帳」

SECは2026年9月17日、トークン化NMS株を許可制のAMM流動性プールで扱う「Tokenized Securities Venue」に対し、証券取引所法の「取引所」定義からの一時的・条件付き免除を出した。クラリティ法案の上院採決が不成立になった2日後の行政措置で、条件にはスマートコントラクトをパブリックでパーミッションレスな分散台帳に展開することが含まれる。

規制 2026.09.17

SECがトークン化米国株に 5年の条件付き免除

対象
トークン化NMS株を扱うTSV
免除
「取引所」「ディーラー」の定義から
期限
公表から5年で失効
出典 U.S. Securities and Exchange Commission

米証券取引委員会(SEC)は2026年9月17日、トークン化された全米市場システム(NMS)株を扱う取引の場に対して、1934年証券取引所法の「取引所」の定義から一時的かつ条件付きで免除する命令を出した。SECはこれを「イノベーション免除(Innovation Exemption)」と呼んでいる。上院でクラリティ法案の審議入り採決が49対50で不成立になった2日後に、立法ではなく行政の裁量で出された措置だ。

発表されている中身

免除の対象は「Tokenized Securities Venue(TSV)」と定義された場だ。TSVは、許可制の自動マーケットメーカー(AMM)と流動性プールを提供してトークン化NMS株の売り手と買い手を出会わせ、そこに参加できる者の基準を自分で定める。従来なら「取引所」に当たると見なされかねない形だが、SECは一定の条件を満たす限りその懸念を一時的に外す、という組み立てにしている。

命令はもう一つ、証券取引所法3条(a)(5)の「ディーラー」の定義からの条件付き免除も含む。TSVが使うAMM流動性プールに、自己資本でトークン化NMS株の流動性を供給する者が対象で、顧客への価格提示やコミットした資本を出す契約など、ディーラー業務と見られやすい行為を併せて行っていても免除される。

恒久的な制度ではない。免除は公表から5年で失効し、SECは同時に、内容の修正や次の一手についてパブリックコメントを募っている。命令はSEC.govと連邦官報に掲載される。

  • 対象はトークン化NMS株を許可制AMM流動性プールで扱うTSV
  • 「取引所」の定義からの免除に加え、流動性供給者は「ディーラー」の定義からも免除
  • 扱える銘柄数と取引量に上限が課される
  • トークン化NMS株が同等クラスの従来株と同じ権利・特典を保有者に与えることを、TSVが検証する義務
  • 第三者がトークン化した銘柄を扱う前に、裏付け株の発行体へ書面で通知し、異議を述べる機会を与える
  • TSVが使うスマートコントラクトは監査可能・公開で、パブリックかつパーミッションレスな分散台帳に展開されていること
  • 裏付け株が主上場取引所で売買停止になったら、TSV側も同時に停止する
  • 業務内容・取引活動・関係会社の取引活動を公表する
  • 免除は公表から5年で失効。修正案についてパブリックコメントを募集中
💭 かっぱくんの見方

クラリティ法案が上院で止まった直後にこれが出てきたのが一番おもしろいところだね。立法が動かないなら委員会の権限でできる範囲を先に動かす、という順番になってる。あと条件のなかに「パブリックでパーミッションレスな台帳に展開すること」が入ってるのが地味に大きいのよね。クローズドなチェーンで内々にやる形は最初から外されてる。

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Xでの反応

日本語圏では発表から数時間で、ニュース系・分析系のアカウントが相次いで取り上げた。この記事を書いた時点で少なくとも8アカウントが言及しており、内容の受け止め方は「規制側が先に動いた」という評価と「対象は限定的」という冷静な指摘に分かれている。

👍 クラリティ法案の不成立との順番に注目する見方

🤔 対象が限定されている点を明示的に注意喚起

🤔 出来高上限や発行体の異議権など前提条件の厳しさを整理

❓ 米国株がオンチェーンに来るなら、という期待の側

💭 かっぱくんの見方

盛り上がってるけど、@nabu_aia さんの「米国株すべてが暗号資産になる話ではありません」がいちばん正確だと思う。銘柄数と取引量に上限があるし、発行体には異議を述べる権利がある。5年で失効する時限措置でもある。実験の枠を規制の内側に引き直した、くらいの話として読んでおくのがちょうどいい感じ。

これから何を見ればいいか

事実として言えるのはこのあたり。まず命令が連邦官報に掲載され、パブリックコメントの期間が始まる。次に、実際にTSVとして名乗り出る事業者が出てくるかどうか。条件のうち「パブリックかつパーミッションレスな分散台帳」という一文は特定の台帳を指名していないので、どのチェーンが選ばれるかは事業者側の判断になる。XRP Ledgerが使われるかどうかも、現時点ではまだ何も開示されていない。

SEC Issues “Innovation Exemption” to Facilitate the Trading of Tokenized NMS Stock and Request for Comment(SEC, 2026-09-

出典: U.S. Securities and Exchange Commission

本記事は公開されている情報をもとにした事実の紹介と、それに対するコミュニティの反応の記録です。 特定の暗号資産の売買を推奨するものではなく、投資助言でもありません。 価格や制度は変動します。投資判断はご自身の責任で行ってください。

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